患者さんの意思と権利を尊重し、患者さんと職員との信頼関係に基づく安全かつ質の高い医療を提供するために、患者さんの権利と責務をここに定めます。
権利
- 患者さんは、公平かつ適正な医療を受ける権利があります。
- 患者さんは、病気や治療について十分な説明を受ける権利があります。
- 患者さんは、十分な説明を受けた後、治療法を選択する権利があります。
- 患者さんは、他の医療機関の医師の意見(セカンドオピニオン)を聞く権利があります。
- 患者さんは、診療記録の開示を求める権利があります。
- 患者さんの個人情報は保護される権利があります。
責務
- 患者さんご自身の健康に関する情報(症状、既往歴、内服薬など)を正確にお伝えください。
- 検査や治療について理解・同意ができない場合はその旨お伝えください。
- 検査や治療について医師や看護師の指示にご協力ください。
- 病院の規則を守り、他の患者さんに迷惑をかけないようにしてください。
制定日 平成23年10月1日
子どもの権利
- 人として大切にされ、自分らしく生きる権利
- 子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利
- 安心・安全な環境で生活する権利
- 病院などで親や大切な人といっしょにいる権利
- 必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利
- 希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利
- 差別されず、こころやからだを傷つけられない権利
- 自分のことを勝手にだれかに言われない権利
- 病気のときも遊んだり勉強したりする権利
- 訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利
- 今だけではなく将来も続けて医療やケアを受ける権利
2022年8月 日本小児科学会制定「医療における子ども憲章」より
令和6年1月1日改訂
宗教的理由による輸血拒否に対する当院の対応
- 当院では、患者さんの自己決定権を尊重する立場から、宗教的理由により輸血を拒否される患者さんには、可能な限り無輸血での治療を行うように努力します。
しかし、救命のためなど医療上必要な場合には、輸血を行います。
- 当院は、相対的無輸血※1の方針であることを了承頂けない場合には、転医をお勧めいたします。
(絶対的無輸血※2は拒否いたします)
補足
※1:相対的無輸血とは、できる限り輸血を行わないように努力するが、想定外の出血等が生じて「輸血以外に救命手段がない」事態に至った場合には輸血を行うこと。
※2:絶対的無輸血とは、いかなる場合(想定外の大出血など)でも輸血を行わず、輸血により救命できる可能性があっても輸血を行わないこと。