重要なお知らせ IMPORTANT NOTICE
- 2024.09.03 医薬品自己負担の新たな仕組み(*2024年10月1日より)
- 2024.07.29 病院駐車場 運用変更のご案内(*2024年8月1日より)
- 2024.07.23 『院外処方』へ変更のお知らせ(*2024年8月1日より)
第1条 この規程は、医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター(以下「病院」という)において必要な事項を定め、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的とする。
第2条 医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、病院および職員個人が、医療安全の必要性・重要性を病院および自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療の遂行を徹底することが最も重要である。このため、病院は本指針を活用して、医療安全管理委員会および医療安全管理室を設置して医療安全管理体制を確立するとともに、院内関係者の協議のもとに、医療安全管理規程および医療安全管理のためのマニュアル(以下「マニュアル」という)を作成する。
マニュアルは、毎年定期的に見直しをする。改定した場合は、医療安全管理委員会もしくは院長に報告し、承認を得る。
また、ヒヤリ・ハット事例および医療事故の分析・評価によりマニュアルを見直した場合も同様とし、医療安全管理の強化充実を図る必要がある。
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
1 職員は、業務の遂行にあたっては、常日頃から患者への医療、看護等の実施、医療機器の取扱いなどにあたって安全な医療を行うよう細心の注意を払わなければならない。
具体的事項については別に定める。
第9条
第10条 医療事故発生時の対応ついて行動要領を次のとおり定める。
第11条
第12条
第13条
第14条 医療安全管理規程については、患者および家族等に対して、その閲覧に供することを原則とし、待合室等に備え付けるなどして各患者等が容易に閲覧できるよう配慮する。
第15条
2024年11月改訂